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長崎県新生活運動協議会
 

 

 

長崎県新生活運動協議会 規則

(名称及び所在地)

第1条 この協議会は、長崎県新生活運動協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を長崎県長崎市大黒町3番1号長崎交通産業ビル4階におく。

(目  的)

第2条 この協議会は、県民が自ら創意と活力を結集して行う物心両面にわたる生活の向上と社会の発展を図るための新生活運動を充実・拡大させ、もって真に豊かで住みよい県民生活を築くことを目的とする。

(事  業)

第3条 この協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

    @県民の豊かな生活を築くための一般的な啓発。

    A地域、職域その他の集団における新生活運動の推進。

    B新生活運動の連絡調整。

    C新生活運動に関する研修及び運動助成。 

    D新生活運動推進に必要な調査研究。

    Eその他この協議会の目的を達成するために必要な事業。

(構  成)

第4条 この協議会は、新生活運動に関係のある団体、行政機関および学識経験者のうちから会長が委嘱した委員をもって構成する。

(役  員)

第5条 この協議会に、次の役員をおく。

    会長 - 1名  副会長 - 若干名  常任委員 - 若干名  監事 - 2名

   2 会長は、長崎県知事をもってあてる。

   3 副会長、常任委員および監事は、委員会の同意を得て会長が委嘱する。

(役員の任務)

第6条 会長は、この協議会を統括し、協議会を代表する。

   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代行する。

   3 常任委員は、協議会の常務を処理する。

   4 監事は、出納その他の会計事務を監査する。

(任  期)

第7条 役員および委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

   2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

   3 関係団体および行政機関から委嘱された委員の任期は、その職にある期間とする。

(委 員 会)

第8条 長崎県新生活運動協議会に委員会をおく。

   2 委員会は、この協議会の委員をもって構成する。

   3 委員会は、次の各号に掲げる事業を審議決定する。

     @事業計画に関すること。

     A予算の決議及び決算の承認に関すること。

     B規則の改廃に関すること。

     C前各号に定めるもののほか、特に重要なこと。

   4 委員会は、毎年1回以上開催するものとし、会長が招集する。

   5 委員会の議長は、会長があたる。

   6 委員会の定足数は、これを構成する委員の過半数の出席がなければ開会することができない。

   7 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

     8 やむを得ない理由のため、委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として、表決を委任することができる。この場合において、第6項の規定の適用については、その委員は出席したものとみなす。

   9 議長が必要と認めたときは、構成委員以外の者を出席させて意見を述べさせることができる。

(部  会)

第9条 この協議会に専門的事項の調査研究と、運動推進の企画指導にあたるため部会をおく。

   2 部会は、協議会委員をもって構成する。

   3 部会に座長をおく。座長は、部会構成委員の互選による。

   4 部会の座長は、会議の議長となる。なお、部会は、必要に応じ会長が招集する。

(事 務 局)

第10条 この協議会に事務局を設け、次の職員をおく。

    事務局長 - 1名  主幹 - 1名  書記 - 若干名

   2 事務局長は、会長の命をうけて、事務を掌握する。

   3 主幹は、事務局長の命をうけて企画及び立案に参画し、事務を処理する。

   4 書記は、事務局長の命をうけて事務に従事する。

   5 職員の任免は、会長が行う。

(会計及び会計年度)

第11条 この協議会の経費は、委託金、補助金、寄付金その他収入をもってあてる。

   2 この協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

   3 会計規定及び諸規定は、別に定める。

(雑  則)

第12条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長がこれを定める。

 

附則

  この規則は、昭和45年6月16日より施行する。

  長崎県豊かな生活創造運動協議会規則(昭和40年4月1日施行)は、廃止する。

附則

  この規則は、昭和53年7月1日より施行する。

附則

  この規則は、昭和54年7月16日より施行する。

附則

  この規則は、平成13年6月1日より施行する。